民間紛争解決手続代理関係業務(ADR制度)

隣人との境界トラブルが起こってしまい、相手との話し合いを行ってはみたものの、解決には繋がらなかったケースでは、一般的には裁判による解決が考えられます。ところが、裁判を行うと、解決までに時間も費用もかかることがほとんどです。また、隣人とのギクシャクした関係によるストレスを考えると、裁判はしたくないと考える方が増えてきています。
そのような方には、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります)を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる、ADR(裁判外紛争解決)をおすすめします。

制度の特徴

注意

裁判での解決はしたくないけれど、第三者の専門家が仲介する調停という解決方法を希望するお客様は、このADR制度をご利用になることを是非おすすめします。ADR制度は若干複雑であるため、分かりにくい点も多いかと思います。ADR制度の詳細についてご質問がありましたら、気軽にご相談ください。