以下すべて、一般社団法人東京都測量設計業協会より転載

1-3 境界

土地の境界には二つの意味があり、一つは土地の所有権の及ぶ範囲を示す「私的境界」と、一つは公図(地図)上に示された地番毎の土地の区画線を示す「公的境界」を指す
不動産登記法第14条2項に「地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする」と規定されており、「筆界」は、一般的には公的に定められた各地番毎の公的境界をいう
私的境界は、隣接者同士の協議により変更できるが、公的境界は、公の制度として定められた線であるため移動させることはできず、私的境界と公的境界は理論上は異なっている

1-4 筆界(ひっかい)又は筆界(ふでかい)

一筆の土地の境界のこと。法的には、個々の土地を区画する公法上の区分とされている線
土地の自然状態は連続しておりこれを物権の目的物として登記するために、人為的に区分して独立させる必要から、不動産登記法上、すべての土地は、かならず一区画ごとに地番が付されている(不動産登記法第35条1項)。この地番と地番の境が筆界となる

18 制限行為能力者制度とはどのような制度ですか?

未成年者や痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者など年齢や病気が原因で判断力が不十分な人を保護するための制度です
一人で完全に有効な契約をすることができる能力を「行為能力」といいますが、そのような行為能力が制限されている者が「制限能力者」です。制限能力者には ① 未成年者 ② 成年被後見人 ③ 被保佐人 ④ 被補助人 があります

27-2 めがね()

登記される一筆の土地は、場所的つながりを持つ一区画、つまり場所的接続を有するものでなければならない。従って、道路又は水路を隔てた土地は一個の土地として取り扱われるのであるが、しかし、稀な例で、道路と水路等で隔てられた二区画の土地が一個の土地として、その一体性を示す方法として印を付して、2個の区画を結んで1個の土地としている場合がある。この印をめがね印といい、これが付されている二区画の1個の土地をメガネ地とよんでいる
この、めがね印が付されている原因には、所有者が同じか、地番を付すのを省略したか、などのいずれかであったと思われる

39-1 認定道路

道路法が適用される都道府県道、区市町村道等を通称「認定道路」と呼んでいる
この認定道路とは、道路法に規定する路線の認定(道路法第7条、第8条、第89条)、区域の決定(道路法第18条1項)供用の開始(道路法第18条2項)の行政行為を経た道路のことである

39-2 認定外道路・赤線・赤道

赤線も登記所に備え付けられてある旧土地台帳の付属地図上無番地で、しかも無籍地であることは青線と同様。一般には里道、赤道と呼ばれていて、多くの人々のための道路でもあり、現在いわれている公衆用道路である。この土地は国有地で道路法の道路として認定されたものがほとんどでそれ以外は認定外道路の敷地となっている場合が多い
この赤線の大部分は、地方分権推進計画に基づき機能管理者である区市町村に譲与されている

39-3 青線

青線は青地と同じ扱いであり、字図、字切図、字限図において、表示されている
図面上で幅広い又は狭い青い線が引かれていている長狭地であって、用水路や川の形状を表わしている。これらの土地はいずれも国有地であったが、この青線の大部分は、地方分権推進計画に基づき機能管理者である区市町村に譲与されている

40 (りょく)(どう)とは

広義には、自動車交通と分離させて系統的に設けられた、歩行者のための道であり、公園的に整備されるとともに、各種の公共公益施設を有機的に連絡することにより多目的空間として、機能するものをいう。 狭義の意味での緑道は、緑地として都市計画決定され、整備されるものである。これは、災害時における避難経路の確保、市街地における都市生活の安全性・快適性の確保などを図ることを目的とした、植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地である

41 2項道路とは

建築基準法第42条1項により「道路」が定義されている。このうち同条2項の規定が適用される道路を一般的に「2項道路」と称している
現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路の場合、4mを確保するようセットバックし、建築確認申請の際、このセットバック線を図上に示すが、若し既存の塀等があった場合には取りこわす必要がある。ただし、周囲の状況その他特殊な状況を考慮して、行政指導として一時取りこわしをしないことを認められる場合がある
このほか、建築基準法第42条1項5号により、土地を建築物の敷地として利用するため道路法、都市計画法等の規定によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路がある(建築基準法施行令第144条の4)

42 公図(こうず)とは

一般に「公図」と呼ばれているものは、昭和35年の不動産登記法の改正に伴い廃止された旧土地台帳法の規定により登記所(法務局)に備えられていた土地台帳附属地図をさしている。現在登記所(法務局)で保管している「公図」と称されているものの大半は、明治初期に地券交付にあたって作製された地引絵図、地租改正に際して作製された字限地図及びこれを基本に作製された更正地図であるが、その保管が登記所(法務局)に移された後においては、土地の移動に伴う修正がなされ現在まで使用されてきているものである
公図は、不動産登記法上の法的根拠を有する地図ではなく不動産の位置及び形状を確認するための参考図面として使用され、一般の取引はもちろん、訴訟上の証拠資料としても広く利用されているが、その作製方法及びその後の整備状況からしても地図としての精度は不完全なものである
不動産登記法第14条4項では、「登記所には、第14条1項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる」とされている

43 建築線とは

市街地の建築物については、それ以上に突き出して建築することを許さないとする道路の境界線をいう
現行の建築基準法は、建築物又は敷地を造成するための擁壁について、これらを道路内に又は道路に突き出して建築・築造してはならないと定めている。(建築基準法第44条1項)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
第四十四条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない
  1. 地盤面下に設ける建築物
  2. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
  3. 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
  4. 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない